「運搬」と「移送」は別の言葉
| 観点 | 運搬 | 移送 |
|---|---|---|
| 方法 | トラック等で容器に入れて運ぶ | 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で運ぶ |
| 危険物取扱者 | 乗車不要(無資格でも運搬できる) | 危険物取扱者の乗車が必要(免状携帯) |
| 数量 | 指定数量未満でも消防法の運搬基準が適用される | ― |
「運搬にも危険物取扱者が必要」「移送は無資格でよい」という入れ替えが最頻出です。 また、運搬の基準は指定数量未満にも適用される点は、他の規制(届出等)との違いとして よく問われます。
運搬のルール
- 運搬容器には、品名・数量・注意事項(第4類なら「火気厳禁」)などを表示する
- 容器は収納口を上方に向けて積載し、落下・転倒を防ぐ措置をとる
- 指定数量以上を運搬する場合は、車両に**「危」の標識**を掲げ、消火設備を備える
- 液体の危険物は、運搬容器の内容積の98%以下の収納率で、55℃で漏れない空間を確保する
混載の禁止
異なる類の危険物を同じ車両に積む「混載」には可否があります。 第4類と混載できるのは第2類・第3類・第5類で、第1類・第6類(酸化性物質)とは 混載できません。
「引火性の第4類 × 酸素を供給する酸化性物質」の組み合わせが危険、という理屈で覚えると 忘れません。なお、指定数量の1/10以下の危険物には混載の規定は適用されません。
移送のルール
- 移送する危険物を取り扱える免状を持つ危険物取扱者が乗車し、免状を携帯する (運転者本人でなく同乗者でもよい)
- 移送前にタンクの底弁・消火器などを点検する
- 長時間の移送では、原則2人以上の運転要員を確保する
学習のポイント
「運搬=容器・無資格可・数量問わず基準適用」「移送=ローリー・有資格者乗車」の対比と、 「第4類は1類・6類と混載不可」を押さえれば、この分野の正誤問題はほぼ完答できます。