全体像 — 製造所・貯蔵所・取扱所

指定数量以上の危険物を扱う施設(製造所等)は、**製造所(1)・貯蔵所(7)・取扱所(4)**の 計12区分に分かれます。法令問題の多く(保安距離・定期点検・予防規程など)は 「どの区分に何が必要か」を問うので、まず区分を固めるのが近道です。

貯蔵所(7種類)

区分 内容
屋内貯蔵所 建物内で容器のまま貯蔵
屋外貯蔵所 屋外で容器のまま貯蔵(貯蔵できる危険物に制限あり)
屋内タンク貯蔵所 建物内のタンクで貯蔵
屋外タンク貯蔵所 屋外の固定タンクで貯蔵(防油堤が必要)
地下タンク貯蔵所 地盤面下のタンクで貯蔵
簡易タンク貯蔵所 容量600L以下の簡易タンクで貯蔵
移動タンク貯蔵所 車両に固定したタンク(タンクローリー
  • 屋外貯蔵所では、第4類のうち特殊引火物は貯蔵できません (第1石油類も引火点0℃以上のものに限る)——性質と結びつけて問われます
  • 屋外タンク貯蔵所の周囲には、流出を防ぐ防油堤(容量はタンク容量の110%以上)を設けます

取扱所(4種類)

区分 内容
給油取扱所 ガソリンスタンド。固定給油設備で自動車等に給油
販売取扱所 容器入りのまま販売(第1種: 指定数量の倍数15以下 / 第2種: 15超40以下)
移送取扱所 配管・ポンプで危険物を移送(パイプライン)
一般取扱所 上記以外(ボイラー施設、塗装工場など)

覚え方のコツ

  • 貯蔵所は「容器のまま2つ+タンク5つ」と数えると抜けません
  • 販売取扱所の「15以下が第1種・15超40以下が第2種」は数字がそのまま出ます
  • 各区分の名称は、定期点検・予防規程・保安距離の「対象施設はどれか」問題の前提知識に なるので、他の記事とセットで整理しましょう