全体像 — 製造所・貯蔵所・取扱所
指定数量以上の危険物を扱う施設(製造所等)は、**製造所(1)・貯蔵所(7)・取扱所(4)**の 計12区分に分かれます。法令問題の多く(保安距離・定期点検・予防規程など)は 「どの区分に何が必要か」を問うので、まず区分を固めるのが近道です。
貯蔵所(7種類)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 屋内貯蔵所 | 建物内で容器のまま貯蔵 |
| 屋外貯蔵所 | 屋外で容器のまま貯蔵(貯蔵できる危険物に制限あり) |
| 屋内タンク貯蔵所 | 建物内のタンクで貯蔵 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 屋外の固定タンクで貯蔵(防油堤が必要) |
| 地下タンク貯蔵所 | 地盤面下のタンクで貯蔵 |
| 簡易タンク貯蔵所 | 容量600L以下の簡易タンクで貯蔵 |
| 移動タンク貯蔵所 | 車両に固定したタンク(タンクローリー) |
- 屋外貯蔵所では、第4類のうち特殊引火物は貯蔵できません (第1石油類も引火点0℃以上のものに限る)——性質と結びつけて問われます
- 屋外タンク貯蔵所の周囲には、流出を防ぐ防油堤(容量はタンク容量の110%以上)を設けます
取扱所(4種類)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 給油取扱所 | ガソリンスタンド。固定給油設備で自動車等に給油 |
| 販売取扱所 | 容器入りのまま販売(第1種: 指定数量の倍数15以下 / 第2種: 15超40以下) |
| 移送取扱所 | 配管・ポンプで危険物を移送(パイプライン) |
| 一般取扱所 | 上記以外(ボイラー施設、塗装工場など) |
覚え方のコツ
- 貯蔵所は「容器のまま2つ+タンク5つ」と数えると抜けません
- 販売取扱所の「15以下が第1種・15超40以下が第2種」は数字がそのまま出ます
- 各区分の名称は、定期点検・予防規程・保安距離の「対象施設はどれか」問題の前提知識に なるので、他の記事とセットで整理しましょう