危険物取扱者免状の基本
- 免状は都道府県知事が交付し、全国で有効です
- 甲種・乙種は、危険物の取扱いに加えて無資格者の取扱いへの立会いができます (丙種は立会い不可)
- 乙種は免状に指定された類のみ取り扱えます(乙4ならガソリン・灯油などの第4類)
書換えと再交付(申請先の区別が頻出)
| 手続き | 必要な場合 | 申請先 |
|---|---|---|
| 書換え | 氏名・本籍地の変更、写真が10年経過 | 免状を交付した知事、または居住地・勤務地の知事 |
| 再交付 | 亡失・滅失・汚損・破損 | 免状を交付・書換えした知事 |
- 「住所(居住地)が変わったら書換えが必要」→ 誤り(本籍地の変更は必要、住所は不要)
- 亡失した免状を発見したときは、10日以内に再交付を受けた知事に発見した免状を提出します
保安講習の受講時期
保安講習は、危険物の取扱作業に現に従事している危険物取扱者が受講する講習です。
- 従事し始めた日から1年以内に受講(ただし、従事開始前2年以内に免状交付または講習を 受けている場合は、その日以後最初の4月1日から3年以内でよい)
- その後は、受講日以後最初の4月1日から3年以内ごとに受講
従事していない人には受講義務がありません。「免状を持っている者はすべて3年ごとに受講」は 定番の誤り選択肢です。また、受講しない場合は免状の返納命令の対象になり得ます (免状が自動的に失効するわけではない点も注意)。
まとめ
免状関係は「書換え=10年写真・氏名・本籍」「再交付=なくした/壊した」 「講習=従事者だけ、1年以内→3年以内ごと」の3点セットで整理すれば、 毎回の出題にそのまま対応できます。